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平成27年4月1日から、パートタイム労働法が変わります

平成27年4月1日から、パートタイム労働法が変わります

平成27年4月1日から、パートタイム労働法の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
主な改正のポイントは次のとおりです。
1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・ 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
・ パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない

2 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない
 
3 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主を公表することができる

詳しくは厚生労働省のホームページ

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