総合人材サービス事業

お知らせ詳細

平成28年10月施行 短時間労働者への社会保険の適用拡大

平成28年10月施行 短時間労働者への社会保険の適用拡大

○ 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正。

○社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える.

○社会保障・税一体改革の中で、3党協議による修正を経て法律(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法))が成立した。

1.1週間の所定労働時間20時間以上
2.月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3.勤務期間1年以上
4.学生は適用対象外
※1から4のすべてを満たす者を対象
※経過措置として、現行の適用基準で社会保険適用者数501人以上の会社(企業単位)

影響緩和措置
(※)現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定。
○短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担について、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる保険者の負担を緩和する。

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